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関税定率法等の一部を改正する法律案理由

関税定率法等の一部を改正する法律案



理 由

 

 最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税制度の拡充を行うほか、爆発物等の輸入禁制品への追加及び知的財産権侵害物品に係る認定手続において権利者の申請に応じて見本を分解して検査することを承認する制度の導入等並びに関税の減免税還付制度、特別緊急関税及び暫定関税率等の適用期限の延長等の措置を講ずるため関税定率法及び関税暫定措置法について、輸出された貨物に係る税関職員の質問検査等に関する規定の整備、法令を遵守する体制を整えている輸出者に係る輸出通関手続の迅速化、関税についての重加算税の導入及び構造改革特別区域における臨時開庁手数料の軽減措置を全国展開するための措置の実施等のため関税法について、それぞれ所要の改正を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。