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◎ | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号) (抄) (郵便物の輸出入の簡易手続) | ||
第 | 七十六条 第六十七条から第七十三条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の時期・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所・証明又は確認・原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入・関税等の納付と輸入の許可・輸入の許可前における貨物の引取り)及び前条の規定は、郵便物については適用しない。ただし、税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。 | ||
2 | (省 略) | ||
3 | 日本郵政公社は、第一項ただし書に規定する物を内容とする郵便物を受け取つたときは、その旨を税関に通知しなければならない。 | ||
4 | (省 略) | ||
(証明書類の交付及び統計の閲覧等) | |||
第 | 百二条 税関は、政令で定めるところにより、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 | ||
一 | 輸出され、若しくは積み戻され、又は輸入された貨物 | ||
二 | 及び三 (省 略) | ||
2 | ~5 (省 略) | ||
(税関職員の権限) | |||
第 | 百五条 税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 | ||
一 | ~四の二 (省 略) | ||
五 | 関税定率法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)又は第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた貨物若しくは同項の規定による関税の払戻しに係る貨物若しくは同条第六項の規定による関税の控除に係る貨物、これらの製品若しくは製造用機械器具又はこれらについての帳簿書類を検査すること。 | ||
六 | (省 略) | ||
2 | 及び3 (省 略)
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◎ | 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)(抄) | ||
(還付加算金) | |||
第 | 五十八条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」 という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。 | ||
一 | 還付金及び次に掲げる過納金 当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限) | ||
イ | 更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」という。)により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。) | ||
ロ | 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税で納税の告知があつたもの(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過納金 | ||
ハ | イ又はロに掲げる過納金に類する国税に係る過納金として政令で定めるもの | ||
二 | 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限) | ||
三 | 前二号に掲げる過納金以外の国税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日 | ||
2 | ~5 (省 略) |