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「関税暫定措置法の一部を改正する法律案」の概要について

「関税暫定措置法の一部を改正する法律案」の概要

平成16年10月
財務省

 

経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定」(9月17日署名、臨時国会に提出)を実施するため、以下のとおり関税暫定措置法の改正を行う。

本法律案は、協定の実施と不可分の内容となっており、協定と並行した審議・成立が必要である。また、協定の発効については、平成17年4月1日を目標としているが、発効後の円滑な実施のための準備期間を考慮すれば、年内には法律が成立し、それを受けた関係政省令が早期に整備されることが必要である。


○ 日・メキシコ二国間セーフガード制度

関税の撤廃・引下げによるメキシコ産品の輸入量の増加が原因となって、国内産業に重大な損害を与える場合等に、メキシコ産品の関税率を引き上げること等ができることとするため、現行の二国間セーフガードに加えて、日・メキシコ二国間セーフガードに関する規定を整備する。


○ 対メキシコ関税割当制度

一定の数量等を限度として関税の撤廃・引下げをする品目(牛肉、豚肉、オレンジジュース等)については、当該数量等の範囲内での輸入に限って、協定に基づく税率を適用することとするため、現行の関税割当に加えて、対メキシコ関税割当に関する規定を整備する。



※ 協定に基づく税率、原産地規則(迂回輸入防止のためのルール)については、条約の規定による。