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酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案参照条文(1/2)

酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
の一部を改正する法律案参照条文





 酒税法(昭和二十八年法律第六号)(抄)

 


(酒類の製造免許)

七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。

~5 省 略

 


(酒母等の製造免許)

八条 酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

 

 酒類製造者が、その免許を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを製造する場合

 

 もろみの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、当該もろみの製造の用に供するため、酒母を製造する場合

 

 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三条第一項(製造の許可)又は同法第四条第三号(試験等のための製造の承認)の規定によりアルコールの製造の許可又は承認を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、同法第二条第二項(定義)に規定する酒母又は同条第三項(定義)に規定するもろみを製造する場合

 


(酒類の販売業免許)

九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類製造者がその免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の種類(品目のある種類の酒類については、品目)の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

・3 省 略

 


(免許の要件)

十条 第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、免許を与えないことができる。

 

 免許の申請者が第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)、第十二条第五号若しくは第十四条第一号から第三号までの規定により免許を取り消されたことがある者又はアルコール事業法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第二十条(準用)、第二十五条(準用)及び第三十条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消されたことがある者である場合

 

 酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第十二条第一号、第二号若しくは第五号若しくは第十四条第一号から第三号までの規定により免許を取り消された場合(第十二条第二号の規定により免許を取り消された場合については当該法人が第七号に規定する者に、第十四条第二号の規定により免許を取り消された場合については当該法人が第七号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項(製造の許可)、第十六条第一項(輸入の許可)、第二十一条第一項(販売の許可)若しくは第二十六条第一項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第十二条第二号(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が同法第五条第一号(欠格条項)(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消し処分を受けた日から三年を経過するまでのものが免許を申請した場合

 

 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人(酒類の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前二号、第七号又は第八号に規定する者である場合

 

 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する者がある場合

 

 免許の申請者が第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する者を免許申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合

 

 免許の申請者が免許の申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合

 

 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)若しくは関税法(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合

 

 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

 

 正当な理由がないのに取締上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合

 

 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

 

一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

 

二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不充分と認められる場合

 


(酒類の製造免許の取消)

十二条 酒類製造者が左の各号の一に該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。

 

 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合

 

 第十条第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合

 

 三年以上引き続き酒類を製造しない場合

 

 三年以上引き続き酒類の製造数量が第七条第二項に規定する数量に達しない場合。但し、同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。

 

 第三十一条第一項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合

 


(酒母等の製造免許の取消)

十三条 前条第一号から第三号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。

 


(酒類の販売業免許の取消し)

十四条 酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。

 

 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合

 

 第十条第三号から第五号まで、第七号又は第八号に規定する者に該当することとなつた場合

 

 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

 

 二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合





 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)(抄)

 


(酒類の表示の基準)

八十六条の六 財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。

 財務大臣は、前項の規定により酒類の表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

 財務大臣は、第一項の規定により定められた酒類の表示の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。

 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

 


(酒類の表示に関する命令)

八十六条の七 財務大臣は、前条第一項の規定により表示の基準を定めた事項のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため、特に表示の適正化を図る必要があると認められる事項につき、酒類製造業者又は酒類販売業者に対し、財務省令をもつて、表示の基準を遵守すべきことを命令することができる。

 


(国税審議会への諮問)

八十六条の八 財務大臣は、第八十六条の六第一項の規定により酒類の表示の基準を定めようとするとき、又は前条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。



九十八条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 

 第八十六条の五の規定に違反した者

 

 第八十六条の七の規定による命令に違反した者

 

 第九十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者



百条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十六条又は前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。



百一条 次の各号の一に該当する場合においては、酒類業組合等の発起人、理事、監事若しくは清算人又は酒類製造業者は、一万円以下の過料に処する。

 

 この法律の規定に基いて酒類業組合等が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。

 

 この法律に定める登記を怠つたとき。

 

 この法律に定める公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

 

 第十条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 

 第十三条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 

 第二十二条若しくは第三十九条(これらの規定を第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四十四条第一項若しくは第二項、第三十三条若しくは第五十八条第一項(これらの規定を第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項又は第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第四百十九条第一項の規定に違反して議事録若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をしたとき。

 

 第二十八条、第二十九条又は第四十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第一項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

 

 この法律又は定款で定めた理事又は監事の定数を欠くに至つた場合において、その選任手続をすることを怠つたとき。

 

 第三十一条第二項又は第三項(第五十八条第一項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。

 

 第三十四条第一項(第五十八条第一項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 

一 第四十一条(第五十八条第一項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿又は書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

 

二 第四十三条第三項(第八十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)又は第八十七条の規定による届出を怠つたとき。

 

三 第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第百三十一条の規定に違反して財産を処分したとき。

 

四 第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第四百二十一条第一項の期間を不当に定めたとき。

 

五 第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

 

六 第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第百二十四条第三項の規定に違反して破産宣告の請求をすることを怠つたとき。

 

七 裁判所の選任した清算人に事務の引渡をしないとき。

 

八 第八十七条の二の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。





 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)(抄)

 


〔未成年者に対する飲酒の禁止〕

一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

2

 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ

3

 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス

4

 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

 


〔罰則〕

三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

2

 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス



四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス





 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)(抄)

 


(禁止行為)

二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 

 当該営業に関し客引きをすること。

 

 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。

 

 営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

 

 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。

 

 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

 


(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)

二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。

~10 省 略

11

 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 

 当該営業に関し客引きをすること。

 

 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

 

 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

 

 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

 


(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)

三十一条の十三 第二十八条第一項から第九項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第三項中「前条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第四項中「店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、同条第七項中「前条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第八項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。

 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 

 当該営業に関し客引きをすること。

 

 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

 

 十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

 

 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

 

 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

 

 十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。

 省 略

 


(深夜における飲食店営業の規制等)

三十二条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 

 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。

 

 深夜において客に遊興をさせないこと。

 省 略

 第二十二条(第二号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第三号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第四号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。



四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

 

 偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けた者

 

 第十一条の規定に違反した者

 

 第二十六条、第三十条、第三十一条の五、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者

 省 略

 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者

 

 偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者

 

 偽りその他不正の手段により第十条の二第一項の認定を受けた者

 

 第二十二条(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 

 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者

 

 第二十三条第二項の規定に違反した者

 

 第二十八条第一項(第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 

 第二十八条第二項(第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)又は第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者

 

 第二十八条第十一項の規定に違反した者

 

 第三十一条の三第二項第一号の規定に違反した者

 

一 第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

 

二 第三十一条の十三第二項第一号から第五号までの規定に違反した者

 

三 第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反した者

~6 省 略



五十条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前条(第二項を除く)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。