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電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(案)参照条文

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する
法律の一部を改正する法律(案)参照条文




 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄)

(定義)


二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。


 (省 略)

(役員の職務及び権限)


十九条 (省 略)


 個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。


~5 (省 略)

(中期目標)


二十九条 (省 略)


 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
 

 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
 

~五 (省 略)


 (省 略)

(中期計画)


三十条 独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


~5 (省 略)

(利益及び損失の処理)


四十四条 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。


 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。


~5 (省 略)




 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)

(定義)


二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 

 職員 次に掲げる者をいう。
   

 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)
   

 特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この号、第十二条第一項及び第四十一条第二項において同じ。)以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(特定独立行政法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)
 

~六 (省 略)


及び3 (省 略)