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公益法人の予算が事業年度開始前までに成立しなかったときの取扱いについて




公益法人の予算が事業年度開始前までに成立しなかったときの取扱いについて

 

平成15年5月8日
財      務      省

 

平成15年5月8日付で財務省所管公益法人担当部局長宛に「公益法人の予算が事業年度開始前までに成立しなかったときの取扱いについて」を財務省所管公益法人代表者に送付し、指導等を行うよう通知した。

 

<連絡先>
  財務省大臣官房文書課企画調整室考査係  
  電話:03-3581-4111(内線2103)

財務省所管公益法人代表者 殿


財務省所管公益法人担当部局長

 

公益法人会計基準(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)第一の2の(1)において、「収入及び支出は、予算に基づいて行わなければならない。」とされている。
   しかしながら、予算の成立が当該事業年度開始後に成立している法人が見受けられることから、標題の件については下記のとおり取り扱うこととしたので、今後これにより取り計らわれたい。



1. やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由及び予算成立見込時期を、遅滞なく、財務大臣(財務局長、税関長、国税局長)に報告すること。

2. 【定款又は寄附行為に事業年度開始前までに予算が成立しなかったときの収入支出に係る暫定的な取扱いに関する規定がない場合】

規定例を参考に、収入支出に係る暫定的な取扱いに関する規定を次期定款(寄附行為)変更申請時に設けることを検討されたい。

【定款又は寄附行為に事業年度開始前までに予算が成立しなかったときの収入支出に係る暫定的な取扱いに関する規定がある場合】

規定例第3項を参考に、事業年度開始前までに予算が成立しなかった理由及び予算成立見込時期を、遅滞なく、主務官庁へ報告する旨の規定を次期定款(寄附行為)変更申請時に設けることを検討されたい。

(注)  【 】は、各公益法人の定款等に応じて区別する。

 

〔規定例〕

(暫定予算)

第○条 やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、会長(理事長)は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

3   やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由及び予算成立見込時期を、遅滞なく、主務官庁へ報告するものとする。

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