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財務省所管一般会計所属普通財産における未利用国有地の現状把握について

平成18年 3 月17日
財理第1037


改正平成21年2月27日財理第841号

23年5月31日第2545号

25年3月 8 日第1066号

令和2年1月31日第 325 号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国民共有の貴重な財産である国有財産については、売却等を通じて国の財政に貢献するとともに、地域や社会のニーズに対応した有効活用を図っていく必要がある。

そのため、今後、未利用国有地については、個々の財産の特性や地域の実情を把握した上で、適正な方法による管理及び処分を行うことが必要となっていることから、未利用国有地の実態を的確に把握するに当たっての処理要領を下記のとおり定めたので、遺漏なきよう取り計らわれたい。

対象財産

財務省所管一般会計所属普通財産のうち、以下の土地(以下「未利用国有地」という。)とする。

ただし、単独利用困難な土地、特定国有財産整備計画に基づく処分すべき財産は除く。

(1)宅地又は宅地見込地で現に未利用となっている土地(管理委託、一時貸付等暫定活用している土地であって、翌々年度までに返還される予定の土地を含む。)

(2)現況が農地、山林等の財産で、周辺の状況から判断して宅地開発が見込まれる土地

対象財産の把握及び区分

財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は年度中において新たに対象となった財産については、取得後速やかにその現状を把握のうえ、以下のとおり区分するものとする。

また、前年度において区分した財産については、関係省庁及び地方公共団体等(以下「関係機関」という。)の利用見込みの再確認や処分困難理由に対する所要の調整等を行い、区分等を見直すものとする。

(1)地方公共団体等が利用する財産

国において利用する予定の財産

地方公共団体等が利用する予定の財産(ハに掲げる財産を除く。)

地方公共団体等へ売り払う予定の財産

(注)「地方公共団体等」とは、地方公共団体、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)第99条第21号等の規定に基づき随意契約により契約することができる公益法人その他の事業者をいう。

(2)処分対象財産

入札未実施

一般競争入札により処分する予定の財産

売残

一般競争入札を実施したものの、成約に至らなかった財産

(3)処分困難事由のある財産

境界等係争中の財産、接面道路が建築基準法の基準に満たない財産、土地区画整理事業の施行区域内に所在する財産など処分が困難な財産をいう。

直困難

ロ以外の財産であって、境界の再確認等のためにすぐには一般競争入札等により処分することができない財産

当分困難

境界等係争中の財産、接面道路が建築基準法の基準に満たない財産、土地区画整理事業の施行区域内に所在する財産など処分を妨げる要因の解消等が2年を超えると見込まれる財産

処理促進

財務局長等は、「地方公共団体等が利用する財産」については、早期に利用計画の実現を図るよう積極的に関係機関へ働きかけを行い、その処理の早期化・具体化に努める。

また、「処分対象財産」については、処分の促進を図ることとし、更に「処分困難事由のある財産」についても、積極的に処分困難事由の解消に努めるとともに、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況等を明示した売却の可能性を検討するなど所要の調整を行い、処分の促進に努める。

(注)処理等に当たっては、平成21年2月27日付財理第814号「財務省所管一般会計所属の未利用国有地等の売却促進について」通達に沿って行うこととする。

4現状把握

財務局長等は、年度中の対象財産の増加(引受、租税物納、管理態様の変更等による増加)及び減少(売払い、管理態様の変更等による減少)等の状況については、適切に国有財産総合情報管理システム未利用地管理機能に入力することにより、未利用国有地の現状を適切に把握するものとする。