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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の道路建設工事又は鉄道建設工事の施行に係る道路、河川等の付替えに伴う国有財産の整理について

平成13年5月25日
財理第1916


改正平成16年4月1日財理第1294号

平成19年1月22日財理第244-2号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

財務省理財局長から国土交通省大臣官房会計課長宛

標記のことについては、下記によることとしたので、通知する。

なお、次の通達は廃止する。

(1)昭和40年4月19日付蔵国有第815号「東海道新幹線の増設工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等を付け替えた場合の財産整理について」通達

(2)昭和42年3月31日付蔵国有第794号「日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付け替えに伴う財産整理について」通達

(3)昭和43年6月8日付蔵国有第911号「日本国有鉄道工事の施行に係る道路法が適用される道路及び河川法が適用され又は準用される河川の付替えに伴う国有財産の整理について」通達

(4)昭和44年3月20日付蔵理第1000号「日本道路公団の道路建設工事の施行に係る道路、河川等の付替えに伴う国有財産の整理について」通達

(5)昭和45年1月19日付蔵理第76号「日本鉄道建設公団の鉄道建設工事の施行に係る道路、河川等の付替えに伴う国有財産の整理について」通達

(6)昭和54年7月16日付蔵理第2588号「本州四国連絡橋公団の道路建設工事の施行に係る道路、河川等の付替えに伴う国有財産の整理について」通達

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社(但し、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社を除く。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構等」という。)が行う道路建設工事又は鉄道建設工事において、国土交通省所管の道路法(昭和27年法律第180号)の適用のない道路(以下「里道」という。)及び同省所管の河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用のない水路(以下「水路」という。)の付替えが行われた場合、これら代替施設の設置に伴い用途廃止される里道又は水路の敷地を機構等が実施する道路建設工事又は鉄道建設工事の用に供する場合においては、当該里道又は水路の敷地は、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第5条第1項第4号に規定する引継不適当の財産として取り扱うものとする。