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法定外公共物に係る国有財産の取扱いについて

平成11年7月16日

蔵理第2592


改正平成12年12月26日蔵理第4612号

30年 7 月 2 日財理第2242号

令和 4 年 6 月15日同第2087号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

法定外公共物である里道・水路のうち現に公共の用に供しているものにあっては、当該法定外公共物に係る国有財産を市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)に譲与し、機能管理及び財産管理とも自治事務とするものとし、機能の喪失しているものについては、国が直接管理事務を執行することが地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)において決定されている。

この地方分権推進計画の内容を実施するために公布された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)第113条により、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項が改正され、法定外公共物に係る国有財産を市町村に譲与するための根拠規定が設けられることとなり、この改正規定は平成12年4月1日から施行されている。

この地方分権一括法による、特別措置法第5条第1項第5号(以下「本号」という。)の施行に伴う基本方針等、財務省所管一般会計所属普通財産(以下「普通財産」という。)を譲与する場合の取扱い及び市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)との譲与済財産に係る国有財産譲与契約の一部変更(取消)の取扱いについては、下記によることとしたので、通知する。

なお、下記第1の1~5については、旧建設省及び旧自治省と協議済であり、この旨、都道府県知事(旧建設省所管国有財産部局長)、都道府県及び市町村に対して周知徹底が図られている。

おって、次の通達は廃止する。

平成12年1月18日付蔵理第170号「法定外公共物の譲与に係る普通財産の取扱いについて」

平成12年1月24日付蔵理第246号「国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定により普通財産を譲与する場合の手続について」

平成16年4月15日付財理第1542号「法定外公共物等の譲与に伴う不動産登記事務の取扱いについて」

平成22年5月21日付財理第2143号「法定外公共物の譲与契約の取扱いについて」

目次

第1基本方針等

1.本号について(地方分権一括法第113条関係)

2.地方分権一括法附則第54条第1項について

3.譲与財産の特定方法等について

4.法定外公共物の財産管理について

5.その他の周知事項

6.機能を有していることが新たに判明した財産の取扱いについて

第2法定外公共物の譲与に係る普通財産の取扱いについて

1.普通財産内に介在する機能を有している里道、水路の取扱い

2.機能を有している里道、水路と同様の用に供されている国有財産台帳に記録済の普通財産の取扱い

3.機能を有している里道、水路と同様の用に供されている国有財産台帳に未記録の財産の取扱い

4.市町村道等の用に供されている普通財産の道路法等の規定による譲与の取扱い

5.国有財産の譲与に係る取扱い

6.用途指定の取扱い

7.国有財産譲与申請書の作成上の留意点

第3譲与済財産に係る国有財産譲与契約の一部変更(取消)の取扱いについて

1.基本的な考え方

2.一部変更契約に係る取扱い

第4法定外公共物等の譲与に伴う不動産登記事務の取扱いについて

第5書面等の作成・通知等の方法

1.電子ファイルによる作成

2.電子メール等による通知等

3.適用除外

第1号様式国有財産譲与対象除外通知

第2号様式国有財産譲与対象財産通知

第3号様式国有財産譲与対象財産通知(法定公共物)

第4号様式国有財産譲与申請書

第5号様式国有財産一覧表

第6号様式国有財産譲与契約書

第7号様式国有財産譲与契約の一部変更申請書

第8号様式-1国有財産一覧表【変更前】

第8号様式-2国有財産一覧表【変更後】

第9号様式変更理由書

第10号様式国有財産譲与契約書(○○契第○○号)の一部変更契約書

第1基本方針等

1.本号について(地方分権一括法第113条関係)

(1)本号は、地方分権推進計画に基づき、いわゆる法定外公共物のうち、里道、水路(溜池、湖沼を含む。)、堤塘として現に公共の用に供されている国有財産を市町村に譲与するための法律上の根拠を整備したものであり、機能を有している法定外公共物に係る国有財産について、市町村から譲与の申請があった場合においては、国は、(3)において今後とも国が管理する必要があるものを除き、当該申請のあった財産を、市町村に速やかに譲与するものとする。

(2)河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川(1級河川、2級河川及び準用河川)、下水道法(昭和33年法律第79号)が適用される下水道(公共下水道、流域下水道及び都市下水路)及び道路法(昭和27年法律第180号)が適用される道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道)に係る国有財産は、譲与対象から除かれている。

なお、現行法制度上、公共下水道、流域下水道又は都市下水路にあっては下水道法第36条の規定により、都道府県道又は市町村道にあっては道路法第90条第2項の規定により、それぞれ当該公共物の管理者である地方公共団体に対し当該公共物に係る国有財産を無償で貸し付け、又は譲与できることとされている。

また、地方分権一括法施行後においてその管理が市町村の自治事務となる準用河川にあっては、地方分権一括法第433条により設けられた河川法第100条の2第2項又は地方分権一括法附則第137条第4項の規定により、その用に供される国有財産は、当該準用河川の管理者である市町村に無償で貸し付けられたものとみなすこととされている。

(3)譲与の対象となるものは、国土交通省所管の法定外公共物である里道・水路に限られている。したがって、農林水産省所管の財産である漁港区域又は国有林の区域内の里道・水路や、国営土地改良事業により設置された土地改良施設の用に供されている里道・水路にあっては、本号の譲与の対象とならない。なお、旧運輸省所管財産の港湾隣接地域内の里道・水路は、法定外公共物ではなく、上記の農林水産省所管の里道・水路と同様、本号の譲与の対象とならないので留意する。また、国の庁舎等の敷地内にある里道・水路や、里道・水路上に砂防設備等を国が設置している場合における当該公共物の敷地部分については、今後とも国が管理すべきものであるので、譲与の対象とはならない。

なお、内務省名義等で登記されている里道・水路であっても、国土交通省所管の法定外公共物として取り扱うべきものは、譲与の対象となる。

(4)本号において「国が当該用途を廃止した場合において」とあるのは、公共用財産のままでは譲与することができない(国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第1項)ため、財産処理上、普通財産とした上で譲与を行うことを明らかにしたものであり、河川等又は道路としての機能を停止させることを意味するものではない。

2.地方分権一括法附則第54条第1項について

本項の規定は、法定外公共物に関する地方分権推進計画の内容を早期に実施するために設けたものであり、地方分権推進計画において機能管理及び財産管理とも市町村の自治事務とすることとされた公共物としての機能を有する法定外公共物にあっては、本項の規定に基づき、市町村において当該市町村の区域内に存するものを速やかに特定した上で、国に対してその譲与の申請を行うこととしている。

3.譲与財産の特定方法等について

(1)市町村が行う譲与財産の特定方法は、市町村の事務負担の軽減と時間の短縮を図る観点から次のとおり極力簡便化することとしている。

原則として、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に定める地図又は同条第4項に定める地図に準ずる図面の写しを用いて譲与を受ける法定外公共物の箇所を特定すれば足りることとする。

里道・水路の起終点は明示することとするが、その幅員及び面積は示す必要がなく、譲与の申請に際して測量図、求積図等の添付は不要とする。

(2)譲与の対象となる法定外公共物は、機能が維持されているものに限られるところであるが、この機能の有無の判定に関しては、市町村の判断を最大限尊重するものである。

(3)譲与財産の特定を行うためにどのような調査を行うかは、市町村が適切と判断する方法により行えば足りるものである。

4.法定外公共物の財産管理について

(1)平成17年3月31日(平成19年3月31日までの期間延長の場合には、該当日。)までに市町村に譲与されなかった法定外公共物は、平成17年3月31日をもって一括して用途廃止し、同年4月1日(期間延長の場合には、譲与契約締結日の翌日。)以降は、国が直接管理する。

(2)市町村に譲与された法定外公共物にあっては、当該財産管理は、市町村の自治事務となるので、市町村が適切と判断する方法により管理を実施することとなる。

5.その他の周知事項

(1)法定公共物に係る国有財産の譲与について

法定公共物である都道府県道若しくは市町村道又は公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路に係る国土交通省所管国有財産にあっては、これまでも道路法第90条第2項又は下水道法第36条の規定による地方公共団体への譲与を国として推進してきているところである。これらの法定公共物にあっても、法定外公共物と同様に機能管理及び財産管理を一体として地方公共団体の自治事務として処理することが適切であるので、本件法定外公共物に係る国有財産の譲与手続とあわせて、法定公共物に係る国有財産の譲与についても一層の推進を図るべきものとする。この場合において、法定外公共物に係る国有財産の譲与手続を簡便なものとすることを踏まえ、法定公共物の譲与手続においても求積図等の添付は不要とするものとする。

特に、法定外公共物と法定公共物が並行して存する場合等、法定外公共物と法定公共物が一体として機能を発揮している場合であって双方とも敷地が国有財産である場合においては、法定外公共物部分についての本号の規定による譲与の申請と同時に道路法第90条第2項又は下水道法第36条の規定による譲与の申請を行うことを基本とする。

(2)譲与財産を国の公共物の用に供する場合の取扱いについて

本号により市町村に譲与された法定外公共物である水路(普通河川)がその後1級河川又は2級河川の指定を受けた場合においては、地方分権一括法第433条において河川法第100条の2第1項の規定により、当該市町村有の財産は、国に無償で貸し付けられたものとみなされることとなる。

イの場合のほか、市町村に譲与された法定外公共物を将来的に国の公共物の用に供する場合は、一般の市町村財産と同様の取扱いによることとなる。したがって、例えば、市町村に譲与した里道を将来的に一般国道の用に供することとなった場合においては、国として当該財産の国への再譲与を求めるものではない。

(3)一般公共海岸区域について

従来、海岸保全区域以外の国有海浜地については、法定外公共物とされてきたところであるが、平成11年5月28日法律第54号として公布された海岸法の一部を改正する法律により、海岸保全区域以外の公共海岸は、一般公共海岸区域として海岸法に基づき管理を行うこととされている。

なお、地方分権一括法第420条において設けられた海岸法第40条の3の規定により、国の所有する公共海岸(海岸保全区域及び一般公共海岸区域)の土地は、海岸管理者の属する地方公共団体に無償で貸し付けられたものとみなされることとされている。

6.機能を有していることが新たに判明した財産の取扱いについて

上記4の(1)に規定する財産のうち、機能を有していることが新たに判明した財産については、下記のとおり取り扱うこととする。

(1)譲与する財産の特定方法等については、引き続き上記3により取り扱うこととする。

(2)譲与を行うまでの財産管理については、国土交通省が行うこととする。

(3)機能の有無の判定について、上記3の(2)の規定を踏まえ、市町村と見解を異にする場合等は、地域の自治会、町内会等の意見を市町村に伝えるよう努めるものとする。

第2法定外公共物の譲与に係る普通財産の取扱いについて

1.普通財産内に介在する機能を有している里道、水路の取扱い

(1)処理方針

提供財産及び使用承認財産

在日米軍へ提供中及び各省各庁の長へ使用承認中の財産(以下「提供財産等」という。)内に介在する里道、水路については、今後も国が一体管理する必要性があることから、譲与の対象とならない。

上記イ以外の普通財産

未利用地、管理委託中及び貸付中等の財産(以下「未利用地等」という。)内に介在する里道、水路については、原則として譲与の対象となる。

ただし、国の行政目的に供するものとして、具体的な利用計画を策定する未利用地等については、譲与の対象から除外することができることとする。

(2)事務手続

各省各庁との調整

上記(1)のイの提供財産等を所轄する財務局長、福岡財務支局長、沖縄総合事務局長、財務事務所長及び出張所長(以下「財務局長等」という。)は、各省各庁の関係部局等の長と提供財産等内の里道、水路を一体的に管理する必要性について調整を行うこととする。

市町村長への通知

財務局長等は、上記(1)のイ及びロただし書により、国において提供財産等及び未利用地等と一体的に管理することとした里道、水路については、第1号様式により速やかに財産を管轄する市町村長へ通知の上、所要の調整を行うこととする。

なお、第1号様式の通知に添付する図面は、提供財産等及び未利用地等の位置図及び財産の範囲が特定できる現況図とし、財産内に介在する里道、水路の表示は省略するものとする。

2.機能を有している里道、水路と同様の用に供されている国有財産台帳に記録済の普通財産の取扱い

(1)処理方針

現状が機能を有している里道、水路と同様の用に供されている普通財産については、公共の用に供しているものとして国土交通省へ所管換の上、譲与の対象とする。

国有財産法第22条第1項第1号の規定に基づき市町村長に無償貸付している用排水路、ため池のうち、公共物より編入及び新規登載により取得した財産であって、かつ、取得時において既に用排水路、ため池として公共の用に供されていたものについては、無償貸付契約を終了の上、国土交通省に所管換し、譲与の対象とする。

(2)事務手続

農林水産省及び国土交通省との調整

財務局長等は、上記2の(1)により譲与の対象とすることを適当と認めた財産について、農林水産省及び国土交通省の部局等の長と譲与の適否を調整するものとする。

市町村長との調整

財務局長等は、上記2の(2)のイの結果、譲与の対象とすることとした財産については、市町村長と譲与の適否を調整するものとする。

国土交通省への所管換

財務局長等は、上記2の(2)のロの結果、譲与の対象とすることとした財産については、国有財産受渡証書を作成の上、国土交通省へ所管換(公共物へ編入)を行う。

なお、所管換の数量、価格は国有財産台帳記録のもの(財産の一部を所管換する場合は公図求積を可とする。)とし、公図等の特定図面の提出は要しない。

(注)財産の受渡日は譲与契約の締結日とする。

市町村長への通知

財務局長等は、譲与の対象とすることとした財産については、第2号様式により速やかに市町村長へ通知の上、所要の調整を行うこととする。

また、上記2の(1)のロの財産については、貸付相手方と事前に協議し、無償貸付契約の終了日の翌日に譲与契約を締結することとする。

なお、財産の一部を譲与する場合は、当該市町村において譲与後速やかに境界確定の協議を実施し、譲与財産の特定を行うよう求めることとする。

3.機能を有している里道、水路と同様の用に供されている国有財産台帳に未記録の財産の取扱い

(1)処理方針

国有財産台帳に記録されていない国有畦畔及び脱落地のうち、現状が機能を有している里道、水路と同様の用に供されている財産については、国土交通省所管の公共用財産で一括用途廃止された財産であるので、機能を有している里道、水路と同様に、市町村において管轄区域内に存するものを速やかに特定した上で、譲与の申請を行うものとする。

(2)国有財産台帳への記録及び国土交通省への所管換の取扱い

上記3の(1)の財産については、国土交通省所管の公共用財産であるので、国有財産台帳への記録及び所管換の手続は必要ない。

4.市町村道等の用に供されている普通財産の道路法等の規定による譲与の取扱い

本号の規定による譲与に関連して、市町村道又は公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路(以下「法定道路等」という。)として、現に公共の用に供されている普通財産を、道路法第90条第2項又は下水道法第36条の規定により譲与する場合は、次によることとする。

(1)国有財産台帳に記録済の普通財産の取扱い

処理方針

上記第1の5の(1)の取扱いについては、普通財産についても同様とする。

上記①は、普通財産として国有財産台帳に記録されているもののうち、地形狭長等単独利用困難な財産又は譲与後において実測を行わないことによる財産管理上の問題が発生しない財産とする。

国有財産譲与申請書の様式及び作成方法については、国土交通省と同様とすることとする。

上記①~③により譲与するにあたっては、昭和43年3月25日付蔵国第399号「公共的な用途に供される普通財産の取扱いについて」通達別紙第1-2-(2)及び第4-2の規定に留意することとする。

事務手続(市町村長との調整)

財務局長等は、管轄区域内に所在する上記イの②のうち、法定道路等として、現に公共の用に供されているものについて、当該道路等を管理する市町村長と譲与の適否を調整するものとする。

財務局長等は、上記ロの①の結果、譲与の対象とすることとした財産については第3号様式により、速やかに市町村長へ通知の上、所要の調整を行うこととする。

(2)国有財産台帳に未記録の財産の取扱い

国有財産台帳に記録されていない国有畦畔及び脱落地のうち、法定道路等として現に公共の用に供されている財産については国土交通省の公共用財産であるので、市町村において、本号の規定による譲与の申請と同時に、道路法第90条第2項又は下水道法第36条の規定による譲与の申請を行うことを原則とする。

5.国有財産の譲与に係る取扱い

市町村長は、特別措置法の規定により譲与を受けようとするときは、国有財産譲与申請書(第4号様式)及び添付図書(国有財産一覧表(第5号様式)、国有財産特定図面)を作成の上、財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局、財務事務所及び出張所(以下「財務局等」という。)に提出する。

また、市町村長は、国有財産譲与契約書(第6号様式)を2部提出するものとする。

なお、一括用途廃止を行った市町村内において譲与洩れが発見された場合には、簡易な方法によることとし、財務局等から直接市町村に譲与を行うこととする。

6.用途指定の取扱い

特別措置法による譲与は、市町村が従前から道路、水路として機能管理してきた財産について、譲与後も引き続き同一用途で管理していくため譲与するものであり、譲与の条件を担保するため用途指定を付す実益に乏しいことから、昭和41年2月22日付蔵国有第339号「普通財産の用途指定の処理要領について」通達別紙第2-1-(3)-へ-(ロ)②に基づき、用途指定は付さないものとする。

7.国有財産譲与申請書の作成上の留意点

(1)国有財産の所在地

当該譲与申請書に係る財産の所在地域を、原則として郡市・区町村・大字・字単位で、記載する。なお、行政区域を区分する譲与申請の場合には、予め市町村等と調整を行うものとする。

記載例

○○郡市○○区町村大字○○

(2)国有財産の種類

譲与申請に係る道路・河川の別を記載する。

(3)国有財産特定図面

国有財産特定図面は、

固定資産課税資料等の目的で市町村が保有する図面で、法務局、法務支局及び出張所(以下「法務局等」という。)備付けの地図と確認がとれているもの

法務局等備付けの不動産登記法第14条に定める地図

その他上記の図面と同程度の精度を有する図面

を使用する。

国有財産特定図面には、市町村単位で右肩に連番を付し、譲与申請に係る国有財産(以下「特定物件」という。)の現況を用途別に、法定外の道路は「赤」、法定外の河川は「青」、市町村道敷は「黄」、下水道敷は「緑」、その他の敷地は「茶」に着色し、起終点(起点△、終点▲)を明示する。また、特定物件の起点に特定図面ごとに枝番を付すこととする。

なお、提出サイズは、A版とし適宜縮小等も可とする。

第3譲与済財産に係る国有財産譲与契約の一部変更(取消)の取扱いについて

1.基本的な考え方

特別措置法に基づく譲与財産の特定については、市町村の判断を最大限尊重し譲与事務を行ってきたところである。

このため、市町村から一部変更契約を求められ、これに応ずる場合は、市町村が譲与要件を満たしていない事実を明らかにする必要がある。

なお、一部変更契約を行う場合には、その変更理由を十分審査し適切に行うものとする。

2.一部変更契約に係る取扱い

財務局長等は、民有地又は他省庁所管財産等を誤って譲与していた事実が確認された場合は、一部変更契約を行うものとする。

なお、市町村が譲与申請時に機能喪失していた財産(機能回復の可能性がなかった財産を含む。以下「機能喪失財産等」という。)を誤って申請し、財務局長等が譲与していた場合は、特定番号毎の財産を一物件として、以下の事項に留意の上、その妥当性について審査し譲与契約の一部変更を行うものとする。

(1)審査基準

機能喪失財産等を誤って市町村が譲与申請し、財務局長等が譲与していた場合は、市町村から提出された国有財産譲与契約の一部変更申請書(第7号様式)及び添付資料により、以下の要件を確認するものとする。

市町村が譲与申請時に譲与の要件を満たさなかった事実を明らかにしたこと。

一部変更申請財産(特定番号毎)について、譲与契約以降、訴訟係属、境界確定の協議又は財産の一部売却処分等を行っていないこと。

(注)上記ロの要件に該当しない財産については、譲与後の事情により、①所有者として訴訟係属中であること、②所有者として境界確定の協議を行っていること、また、当該財産の一部を用途廃止し売却処分等を行っていることなどから、市町村が譲与申請時において、機能を有すると判断し財産の譲与を受けたものとみなし、一部変更契約の対象財産とはならないことに留意。

(2)国有財産譲与契約の一部変更契約書の締結

財務局長等は、市町村長から国有財産譲与契約の一部変更申請書、同申請書に添付された国有財産一覧表(第8号様式)及び変更理由書(第9号様式)の提出を受け、その審査をした上で国有財産譲与契約書の一部変更契約書(第10号様式)を締結し、国有財産譲与契約書の一部変更契約書に押印(2部)の後、1部を市町村長に送付するものとする。

第4法定外公共物等の譲与に伴う不動産登記事務の取扱いについて

本通達に基づく法定外公共物等の譲与に伴う不動産登記事務の取扱いについては、不動産登記法及び管轄法務局等の登記官の指示に従い取り扱うものとする。

第5書面等の作成・通知等の方法

1.電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

2.電子メール等による通知等

(1)本通達に基づく通知等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により通知等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

3.適用除外

上記1及び2の措置は、本通達記第2の5に規定する手続のうち国有財産譲与契約書を取り交わす手続(第6号様式)及び第3の2の(2)に規定する手続のうち国有財産譲与契約書の一部変更契約書を取り交わす手続(第10号様式)については適用しないものとする。

第1号様式~第10号様式(PDF:215KB)