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 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する「財務大臣の定めるところにより算定した額」について


 

平成七年一二月八日


 

蔵計第二八三一号


 

最終改正 平一三年蔵計二七八一


 

大蔵大臣から

各省各庁の長 あて


 

 

 標記のことについては、当分の間、下記によることとしたので、通知する。

 なお、国の物品等の調達手続の特例を定める政令第二条第一項に規定する「財務大臣の定めるところにより算定した額」について(昭和六十二年十二月二十五日付蔵計三〇九七号)は、平成七年十二月三十一日限り廃止する。

 


 

 一月当たりの予定賃借料又は一月当たりの特定役務の予定価格に四十八を乗じて得た額