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庁舎等の取得等予定の調整について

昭和 49 年 6 月 13 日
蔵 理 第2394


改正昭和52年5月30日蔵理第2115号

54年6月1日 同第2039号

55年6月9日 同第2324号

57年8月10日 同第2999号

58年8月4日 同第2703号

59年6月21日 同第2251号

60年4月24日 同第1505号

60年6月21日 同第2241号

平成元年4月1日 同第1668号

2年2月19日 同548号

3年6月7日 同第2154号

6年1月10日 同13号

7年4月28日 同第1748号

12年12月26日 同第4612号

大蔵省理財局長から各財務局長宛

平成13年3月29日財理第1178号

14年5月17日 同第1973号

15年5月6日 同第1743号

18年5月22日 同第1981号

18年12月25日 同第5117号

19年7月5日 同第2766号

22年3月31日 同第1414号

25年4月1日 同第1627号

27年3月2日 同938号

27年9月10日 同第3840号

28年3月3日 同723号

28年9月13日 同第2736号

29年6月26日 同第2169号

令和元年9月20日 同第3217号

2年12月18日 同第4098号

4年5月18日 同第1779号

5年6月30日 同第1923号

財務省理財局長から各財務局長等宛

標記のことについて、別添「庁舎等の取得等予定の調整について」(以下「別添通達」という。)のとおり各省各庁国有財産総括部局長あて通知したから、了知されたい。

なお、各省各庁における庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和 32年 法律第 115 号。以下「庁舎法」という。)第 2 条第 2 項に規定する「庁舎等」をいう。) の新築、購入、借受け等(以下「取得等」という。)の予定の調整については、下記によることとしたから、遺憾のないよう処理されたい。

追って、次の通達は廃止する。

昭和 45 年 5 月 20 日付蔵理第 2147 号「国有財産の取得等の計画について」

昭和 45 年 5 月 20 日付蔵理第 2148 号「各省各庁の部局等における庁舎等の需要状況等の調査について」

昭和 45 年 5 月 20 日付蔵理第 2149 号「「各省各庁の部局等における庁舎等の需要状況等の調査等について」通達に規定する理財局長が指定する各省各庁の指定について」

平成 14 年 7 月 31 日付財理第 2903 号「省庁別宿舎設置計画掲上要求予定調書に添付する書類に係る様式及び記載要領について」

平成 16 年 6 月 16 日付財理第 2319 号「庁舎等及び省庁別宿舎の有効かつ適切な取得等を図るための措置の実施について」

庁舎等の現況把握等

(1)現況及び整備計画等の把握

財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。) は、行政財産の有効な利用を促進するため、以下の資料により、国の庁舎等に関する現況及び整備計画等の把握に努めるものとする。

国土交通省が実施する「官庁建物実態調査」の調査結果

庁舎法第 3 条に規定する庁舎等使用現況及び見込報告書

平成 23 年 5 月 31 日付財理第 2544 号「各省各庁所管普通財産の現状把握の実施について」通達に基づき報告を受ける各省各庁所管普通財産の状況

地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局(以下「地方整備局等」という。) が策定する「官庁施設整備構想」(平成 25 年 12 月 13 日付国営計第 88 号「地域における官庁施設整備構想の策定について」)の状況

(2)合同庁舎の整備に当たっての留意事項

合同庁舎の整備が予定されている場合は、地方整備局等と緊密な連携を図りつつ、入居予定官署について各官署と必要な調整を行うほか、必要に応じ用地の選定等に関し、地方整備局等に協力するものとする。

合同庁舎の整備に当たり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき事業を実施しようとする場合には、検討時期が予算要求時では入居予定官署が確定し調整の余地がなくなることから地方整備局等の検討の着手に併せ、関係各官署と調整を行う必要があることに留意するものとする。

庁舎等の取得等予定調書の審査手順

(1)庁舎等の取得等予定調書の送付

理財局長は、各省各庁の国有財産に関する事務を総括する部局等の長(以下「総括部局長」という。)から、別添通達記の第 1 の 1 に基づく庁舎等の取得等予定に関する調書(以下「取得等予定調書」という。)の提出があった場合は、その写しを速やかに財務局長等あて送付するものとする。

(2)取得等予定調書の審査

財務局長等は、取得等予定調書の提出があった事案(以下「取得等予定事案」という。)の適否について、以下の点に留意し審査するものとする。

原則として現地確認を行うとともに、現地確認結果等を踏まえ、現地機関ならではの視点で取得等の必要性、緊急性に主眼を置くものとする。

現在地における建替えを行う場合又は敷地を購入若しくは借受けし建設する場合において、敷地の形状や敷地が所在する地域の実情等を踏まえ、土地の有効利用が図られているか確認するものとする。

民間施設が庁舎等としての必要性能を有しているか等の基本的事項を確認した上で、民間施設を借受けする場合と建替え等により国が保有する場合のコスト比較を実施し、経済合理性の検証内容を確認するものとする。

取得等を予定する庁舎等を使用する官署に係る庁舎法第 4 条の使用調整計画に基づく調整又は国有財産法第 10 条に基づく調整が行われていないか又は今後行われる見込みがないかを確認し、それらの調整との整合性を確保するものとする。

過去の監査指摘において、建替時等に是正を図ることとされているものについては、その整合性を確保するものとする。

国有財産の有効活用の観点から、一定地域内における庁舎全体の適正配置や必ずしも建替えを前提としない既存庁舎の活用等を検討するものとする。

また、その際「官庁施設整備構想」との整合性についても確認するものとする。

「経済財政運営と改革の基本方針 2014~デフレから好循環拡大へ~」(平成 26 年 6 月24 日閣議決定)において「地域における公的施設について、国と地方公共団体が連携し国公有財産の最適利用を図る」とされたこと及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成 26 年 12 月 27 日閣議決定)において「国公有財産の最適利用の観点も踏まえつつ公共施設等の集約化・活用を進めることが重要である」とされたことを踏まえ、地域における国公有財産の最適利用について調整・検討を行っているものは、その内容との整合性を確認するものとする。

(3)審査調書及び意見書の提出

財務局長等は、別紙様式1を作成し、関係資料を添付して、9 月 15 日までに理財局長あて提出するものとする。

なお、別紙様式1の作成に当たっては、指摘又は問題提起を行った事項について具体的に記載することに留意すること。

(4)審査結果の通知

理財局長は、取得等予定事案について、財務局長等の審査及び意見を基に、関係省庁及び財政当局と所要の調整を行い、財務局長等あて審査結果を通知する。

なお、審査は次の区分により行う。

A:取得等を行う必要が認められるもの

B:取得等を行う必要は認められるが、確定すべき要件を満たしていないもの

C:取得等を行う必要が認められないもの

D:取得等の必要性について、引き続き検討(合築や使用調整の実現可能性等)を行うべきもの

取得等予定事案のうち確定すべき要件を満たしたことによる取得等予定調書の提出に伴う審査

理財局長は、各省各庁の総括部局長から、別添通達記の第1の4に基づく取得等予定調書の提出があった場合には、上記2(1)から(3)に準じて財務局長等及び関係省庁と所要の調整を行う。

この場合、審査調書及び意見書の提出期日については、別途、取得等予定調書の送付に併せて理財局長が指示するものとする。

庁舎等の取得等調整計画の策定

理財局長は、上記2の(4)で審査結果を通知した取得等予定事案(確定すべき要件を満たしたことにより上記3で取得等予定調書の提出があった事案を含む。)について、予算措置状況等を踏まえ、庁舎等の取得等調整計画(以下「取得等調整計画」という。)を策定し、財務局長等あて通知する。

庁舎等の取得等調整計画の変更の手続

理財局長は、各省各庁の総括部局長から、庁舎等について別添通達記の第1の6に基づく取得等予定調書の提出があった場合は、上記2の(1)から(3)及び4に準じて財務局長等及び関係省庁と所要の調整を行い、取得等調整計画を変更し、財務局長等あて通知する。

この場合、庁舎等の取得等予定に対する審査調書及び意見書の提出期日については、別途、取得等予定調書の送付に併せて理財局長が指示するものとする。

庁舎等の取得等調整計画の追加の手続

(1)理財局長等は、各省各庁の総括部局長から、別添通達記の第1の7に基づく取得等予定調書の提出があった場合は、上記2に準じて財務局長等及び関係省庁と所要の調整を行い、財務局長等あて審査結果を通知する。

この場合、審査調書及び意見書の提出期日については、別途、取得等予定調書の送付に併せて理財局長が指示するものとする。

(2)理財局長は、上記(1)で審査結果を通知した取得等予定事案について、予算措置状況等を踏まえ、取得等調整計画を追加し、財務局長等あて通知する。

中期的な施設の整備予定

(1)中期的な施設の整備予定の的確な把握

財務局長等は、国有財産の有効活用を図るため、中期的な施設の整備予定を的確に把握し、施設整備の計画的かつ適正な実行を更に推進することとする。

(2)中期整備予定事案の審査手順

財務局長等は、別添通達に基づく翌々年度以降3箇年に整備予定の事案(以下「中期整備予定事案」という。)の提出があった場合は、地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)あて中期整備予定調書及び添付資料を送付するとともに、必要に応じて、地方整備局長等の技術的な助言及び協力を得た上で審査を行う。

財務局長等は、中期整備予定事案について、提出があった各省各庁の国有財産部局等の長(以下「関係部局長」という。)と調整を行い、その審査結果を別紙様式2に取りまとめ、毎年 3 月 31 日までに、関係部局長あて意見を表明するものとする。

(3)翌々年度整備予定事案の審査手順

財務局長等は、別添通達に基づく翌々年度整備予定事案(以下「翌々年度整備予定事案」という。)の提出があった場合は、地方整備局長等あて翌々年度整備予定事案に関する取得等予定調書及び添付資料を送付するとともに、必要に応じて、技術的な助言及び協力を得た上で審査を行う。

財務局長等は、翌々年度整備予定事案について、関係部局長と調整を行い、その審査結果を別紙様式1に取りまとめ、関係部局長から別添通達に基づいて提出された資料と併せて、毎年 2 月 28 日までに理財局長あて提出するものとする。

理財局長は、財務局長等から提出のあった翌々年度整備予定事案について、財務局長等の審査及び意見を基に、関係省庁と所要の調整を行い毎年 4 月 30 日までに、財務局長等あてに審査意見の通知を行う。

(4)審査の方法

財務局長等は、上記7の(2)及び(3)の審査に当たっては、上記2の(2)の①~⑦に留意して審査するものとする。

なお、現地確認については、原則として翌々年度整備予定事案について行うこととするが、中期整備予定事案についても可能な限り現地を確認する。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続については、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式1、2(PDF:211KB)

庁舎等の取得等予定の調整について

昭和 49 年 6 月 13 日
蔵理第2394


大蔵省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長あて

行政財産については、行政の効率化・減量化の要請と相まって、より一層の有効活用が求められてきている。

このような状況に鑑み、あらかじめ各省各庁における庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和 32 年法律第 115 号。以下「庁舎法」という。)第 2 条第 2 項に規定する「庁舎等」をいう。)の新築、購入、借受け等(以下「取得等」という。)の予定を適確に把握し、行政財産の有効な利用を図る見地からその内容を検討し、所要の調整を行う必要があるので、このための取扱いを下記のとおり定めたから、通知する。

なお、次に掲げる通達は廃止する。

1.昭和 45 年 5 月 20 日付蔵理第 2147 号「国有財産の取得等の計画について」

2.平成 14 年7 月31 日付財理第 2903 号「省庁別宿舎設置計画掲上要求予定調書に添付する書類に係る様式及び記載要領について」

3.平成 16 年6 月16 日付財理第 2319 号「庁舎等及び省庁別宿舎の有効かつ適切な取得等を図るための措置の実施について」

第1庁舎等の取得等予定の調整

庁舎等の取得等予定調書の提出

(1)取得等予定調書の提出期限等

各省各庁において、翌年度に庁舎等の取得等を予定しているもの(建物を新築又は増築する場合、又は内装工事を予定している建物の借受けをする場合においては、翌年度に実施設計を予定しているもの。)のうち、次のイ及びロの各項に該当するものについて、各省各庁の国有財産に関する事務を総括する部局等の長(以下「総括部局長」という。)は、別紙様式1により庁舎等の取得等予定に関する調書(以下「取得等予定調書」という。)を作成し、毎年 8 月 20 日までに理財局長あて提出するものとする。

ただし、合同庁舎の取得等を予定しているものについては、国土交通省の総括部局長が提出するものとする。また、令和元年 9 月20 日付財理第 3216 号「市街地再開発事業等に伴い取得する権利床を庁舎として活用する場合等の取扱いについて」通達(以下「権利床通達」という。)に規定する権利床の取得等を予定しているものについては、権利床通達別添第7の規定により統一的管理者が選定された場合には、当該管理者が提出するものとする。

このほか、庁舎等の取得等に当たり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)に基づき事業を実施しようとする場合において、当該事業実施に係る予算要求前に実施方針を公表しようとするときは、公表前に遅滞なく取得等予定調書を提出するものとする。

なお、以下に掲げる場合は、取得等予定調書の提出は不要とする。

「国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年 6 月 23 日法律第 246 号)」第2条の規定に基づく国有林野において作業場等を取得等する場合

「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」(昭和 49 年6月 27 日法律第 101 号)第5条第2項の規定に基づき土地を取得する場合

「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」(昭和 42 年8月1日法律第 110 号)第9条第2項の規定に基づき土地を取得する場合

合同庁舎の管理部局等の長の変更に伴う所管換又は所属替並びに、入居官署又は入居官署別使用面積の変更に伴う使用承認

庁舎法第4条の規定に基づく庁舎等使用調整計画の実施による所管換又は所属替等

庁舎法第5条の規定に基づく特定国有財産整備計画の実施により取得を予定する国有財産の所管換又は所属替等

文化財保護法(昭和 25 年5 月30 日法律第 214 号)第 163 条の規定に基づく重要文化財等である土地、建物等の文部科学大臣への所管換又は所属替

特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第259条の4の規定に基づく所管換

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和 3 年法律第 84 号)第 11 条及び第 23 条の規定に基づき土地及び建物を取得する場合

(イ)所管換

ただし、次に掲げる場合を除く。

面積が 1,500 m2以下の場合(権利床通達別添第6の規定により選定された入居官署による所管換を除く)

庁舎敷地内に介在する旧里道、水路等の法定外公共用財産の所管換を受けようとする場合

(ロ)購入、寄附、帰属、代物弁済、交換、埋立及び換地

ただし、面積が 1,500 m2以下の場合を除く(寄附及び交換を除く。)。

(ハ)種別替、所属替、用途変更及び使用承認

ただし、次に掲げる場合を除く。

面積が 2,000 m2以下の場合

庁舎敷地内に介在する旧里道、水路等の法定外公共用財産の所属替又は使用承認を受けようとする場合

庁舎等の建替え等に伴う暫定的な仮庁舎又は短期間の臨時の駐車場として使用承認を受けようとする場合

(ニ)民公有地の借受け

ただし、次に掲げる場合を除く。

面積が 1,500 m2以下の場合

庁舎等の建替え等に伴う暫定的な仮庁舎又は短期間の臨時の駐車場として民公有地を借り受けようとする場合

建物(附帯する工作物を含む。)

(イ)所管換

ただし、延べ面積が 600 m2以下の場合を除く(権利床通達別添第6の規定により選定された入居官署による所管換を除く)。

(ロ)購入、寄附、帰属、代物弁済、交換、新築、増築及び換地

ただし、延べ面積が 600 m2以下の場合を除く(寄附及び交換を除く。)。

(ハ)種別替、所属替、用途変更、移築、改築及び使用承認

ただし、次に掲げる場合を除く。

延べ面積が 1,000 m2以下の場合

庁舎等の建替え等に伴う暫定的な仮庁舎として使用承認を受けようとする場合

(ニ)民公有建物の借受け

ただし、庁舎等の建替え等に伴う暫定的な仮庁舎として民公有建物を借り受けようとする場合を除く。

(2)取得等予定調書に添付する資料

取得等予定調書の提出に当たっては、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和 26年法律第 181 号)第 9 条第 3 項に規定する営繕計画書に関する意見書(以下「営繕計画書に関する意見書」という。)の写しのほか、具体的な取得理由、基準面積(新営一般庁舎面積算定基準によらない特殊施設等に関しては、同様の既存施設面積、及びその施設に係る組織、人員がわかる資料)、取得等予定面積の算定根拠、借受けと建替えのコスト比較等に関する資料を添付する。

なお、財務局長等から、その他必要な資料について提出の依頼等があった場合には、適切に対応する。

(3)特例協議

各省各庁の総括部局長は、上記(1)又は(2)により難い特別な事情がある場合には、あらかじめ理財局と協議し、その指示に従い対応するものとする。

取得等予定調書の提出に当たっての留意事項

(1)各省各庁の総括部局長は、取得等予定調書(上記1の(2)に定める添付する資料を含む。)の作成及び提出に当たっては、当該取得等に必要な経費の予算要求との整合性を確保するものとする。

(2)各省各庁の総括部局長は、取得等を予定している庁舎等について、現在地における建替えを予定している場合又は敷地を購入若しくは借受けし建設を予定している場合には、敷地の形状や敷地が所在する地域の実情等を踏まえ、土地の有効利用に努めるものとする。

(3)各省各庁の総括部局長は、取得等を予定している庁舎等について、民間施設が庁舎等としての必要性能を有しているか等の基本的事項を確認した上で、民間施設を借受けする場合と建替え等により国が保有する場合のコスト比較を実施し、経済合理性を検証するものとする。

(4)各省各庁の総括部局長は、取得等を予定している庁舎等について、当該庁舎等を使用する官署に係る庁舎法第 4 条の使用調整計画に基づく調整又は国有財産法第 10 条に基づく調整が行われていないか確認し、それらとの整合性を確保するものとする。

(5)各省各庁の総括部局長は、取得等を予定している庁舎等について、下記第2の翌々年度整備予定事案において理財局の審査意見が付されている場合には、当該審査意見を踏まえた上で取得等予定調書を作成するものとする。

(6)各省各庁の総括部局長は、庁舎等の狭あい解消のため取得等を予定している場合には、各省各庁におけるペーパーレス化やオフィス改革の取組を踏まえ、既存スペースでの有効活用策を検討し、取得等の必要性を確認するものとする。

審査結果の通知

理財局長は、取得等予定調書の提出があった事案(以下「取得等予定事案」という。) について、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)の審査及び意見を基に、関係省庁及び財政当局と所要の調整を行い、関係省庁の総括部局長あて審査結果を通知する。

なお、審査は次の区分により行う。

A:取得等を行う必要が認められるもの

B:取得等を行う必要は認められるが、確定すべき要件を満たしていないもの

C:取得等を行う必要が認められないもの

D:取得等の必要性について、引き続き検討(合築や使用調整の実現可能性等)を行うべきもの

取得等予定事案のうち確定すべき要件を満たしたことによる取得等予定調書の提出

(1)各省各庁の総括部局長は、上記第1の3で通知した審査結果において「B」と判定された事案のうち、下記5の取得等調整計画の策定前に確定すべき要件を満たした場合には、速やかに上記第1の1の(1)及び(2)並びに2に準じて取得等予定調書を作成し、理財局長あて提出するものとする。

(2)理財局長は、上記(1)により取得等予定調書が提出された事案について、財務局等の審査及び意見を基に、関係省庁及び財政当局と所要の調整を行う。

庁舎等の取得等調整計画の策定

理財局長は、上記第1の3で審査結果を通知した取得等予定事案及び上記4において各省各庁の総括部局長から取得等予定調書の提出があった取得等予定事案について、予算措置状況等を踏まえ、庁舎等の取得等調整計画を策定し、関係省庁の総括部局長あて通知する。

庁舎等の取得等調整計画の変更

(1)各省各庁の総括部局長は、上記第1の3で通知した審査結果において「B」と判定された事案のうち、上記第1の5の取得等調整計画の策定後に確定すべき要件を満たしたことにより、当該計画の変更を行う必要がある場合又は取得等調整計画策定後に取得等の方法若しくは場所を変更する場合には、速やかに上記第1の1 の(1)及び(2)並びに2に準じて取得等予定調書を作成し、理財局長あて提出するものとする。

(2)理財局長は、上記(1)により取得等予定調書が提出された事案について、財務局等の審査及び意見を基に、関係省庁と所要の調整を行い、庁舎等の取得等調整計画を変更し、関係省庁の総括部局長あて通知する。

庁舎等の取得等調整計画の追加

(1)各省各庁の総括部局長は、上記第1の5で通知した取得等調整計画の策定後に生じた事情により、新たに庁舎等の取得等を行う必要が生じ当該計画の追加を行う必要がある場合には、速やかに上記第1の1の(1)及び(2)並びに2に準じて取得等予定調書を作成し、理財局長あて提出するものとする。

特に、補正予算、予備費又は予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令 165 号)第 18 条の 2 第1 項の規定に基づき支出負担行為の実施計画を定めることが必要な経費により取得等を行う場合において、財政当局へ取得等の内容を説明したときは、速やかに、理財局長へ取得等予定調書を提出するものとする。

(2)理財局長は、上記(1)により取得等予定調書が提出された事案について、財務局等の審査及び意見を基に関係省庁及び財政当局と所要の調整を行い、上記3に準じて関係省庁の総括部局長あて審査結果を通知する。

(3)理財局長は、上記(2)において審査結果を通知した取得等予定事案について、予算措置状況等を踏まえ、庁舎等の取得等調整計画を追加し、関係省庁の総括部局長あて通知する。

第2中期的な施設の整備予定の的確な把握

各省各庁の国有財産部局等の長(以下「部局長」という。)は、国有財産の有効活用を図るため、中期的な施設の整備予定を的確に把握し、新たな庁舎等の取得等を行う場合、以下のとおり取りまとめを行うものとする。

中期整備予定事案

各省各庁の部局長は、上記第1の2を踏まえ、翌々年度以降 3 箇年に整備予定の事案(以下「中期整備予定事案」という。)については、別紙様式2に取りまとめ、毎年 11 月30 日までに、当該地域を管轄する財務局長等あて提出するものとする。なお、取りまとめに当たっては、下記第2の2も含めて記載する。

翌々年度整備予定事案

(1)各省各庁の部局長は、翌々年度に整備を予定している事案のうち、上記第1の1の(1)イ、ロの各項に該当する事案(上記第1の1の(1)①~⑨に掲げる場合を除く。) の取得等に該当する事案(以下「翌々年度整備予定事案」という。)については、別紙様式1に取りまとめ、総括部局長と調整した上で、毎年 11 月 30 日までに、当該地域を管轄する財務局長等あて提出するものとする。

なお、提出に当たっては、上記第1の1と同様に資料を添付する。

(2)理財局長は、各省各庁の部局長から財務局長等あてに送付があった翌々年度整備予定事案について、財務局長等の審査及び意見を基に、関係省庁と所要の調整を行い、毎年 4 月30 日までに、各省各庁の総括部局長あてに審査意見を通知する。

第3書面等の作成・提出等の方法

電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

電子メール等による提出等

(1)本通達に基づく提出等の手続については、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式1、2(PDF:253KB)