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国有財産法施行令第5条第1項第2号、同条第2項、第14条及び第19条の財務大臣が定めるもの又は定める場合について

昭和46年5月12日
蔵理 第2117


改正昭和60年4月18日蔵理第1396号

平成元年3月3日同787号

9年6月24日同第2444号

同 12年12月26日同第4612号

同 13年6月18日財理第2324号

同 16年4月1日同第1294号

同 16年6月22日同第2364号

同 22年3月31日同第1414号

同 29年6月7日同第1960号

大蔵省理財局長から財務局長宛

標記のことについて、各省各庁の長あて別紙(写)のとおり通知したから、了知されたい。

おつて、昭和26年12月22日付蔵管第7053号「国有財産法施行令第5条第1項第4号〔現行第3号〕に定める引継不適当の財産について」通達を廃止する。

国有財産法施行令第5条第1項第2号、同条第2項、第14条及び第19条の財務大臣が定めるもの又は定める場合について

昭和46年5月12日
蔵理 第2117


大蔵大

国有財産法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第110号)の施行に伴い、改正後の国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「施行令」という。)第5条第1項第2号、同条第2項、第14条及び第19条の財務大臣が定めるもの又は定める場合を下記のとおり定めたから通知する。

おつて、次の通達は、廃止する。

昭和27年9月11日付蔵管第3390号「演習林の立木竹を伐採する場合の取扱について」

昭和27年11月25日付蔵管第4444号「土地の用途廃止を伴う立木竹の伐採について」

昭和28年11月13日付蔵管第4183号「林業試験場所属の国有財産である立木竹を伐採する場合の取扱について」

施行令第5条第1項第2号の財務大臣が定めるもの(引継不適当の財産から除外するもの)

行政財産である土地を用途廃止して財務大臣に引き継ぐ場合の当該土地に植栽し又は生立している立木竹、当該土地上の建物で使用に堪えないもの(建物の附帯設備である工作物を含む。)又は当該土地に付着した工作物で、当該土地とあわせて用途廃止するもの

施行令第5条第2項の財務大臣が定めるもの(引継不適当の財産を用途廃止しようとする場合で財務大臣に通知を要しないもの)

施行令第5条第1項第2号の引継不適当の財産に該当するもののうち、立木竹、工作物、船舶及び航空機(ただし、公園又は広場である公共用財産の用途廃止にかかるものを除く。)

施行令第14条の財務大臣が定める場合(使用又は収益の許可をした場合で、財務大臣に通知を要しない場合)

(1)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者若しくは同項第12号に規定する卸供給事業者に対し、電柱、PHS基地局又は公衆電話を設置させるため使用許可した場合

(2)上記(1)の事業者に対し、携帯電話基地局を設置させるため使用許可した場合

(3)上記(1)と同規模程度の土地を使用許可した場合

(4)防災行政無線設備及び現金自動預払機(ATM)を設置させるため使用許可した場合

(5)自動販売機、自動複写機及び印紙売りさばき所を設置させるため建物を使用許可した場合

(6)使用許可期間が10日以内の場合

施行令第19条の財務大臣が定める場合(国有財産の滅失損についての財務大臣への通知を要しない場合)

船舶及び航空機が滅失又は損した場合