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予算決算及び会計令第102条の4本文の規定による随意契約についての大蔵大臣との包括協議の特例の運用について

蔵国有第2571
昭和41年10月12日


改正 昭和41年11月4日蔵国有第2735号

大蔵省国有財産局長から財務局長宛

予算決算及び会計令第102条の4本文の規定による随意契約についての大蔵大臣との包括協議の特例については、昭和41年3月31日付蔵国有第995号(以下「通達」という。)をもつて通達したところであるが、これが運用にあたつて事案の内容が下記1及び2に該当する場合は、通達別紙の(1)及び(2)をそれぞれ適用して、処理の促進を期せられたい。

行政財産の用途廃止により引き受けた国有財産又は法令の規定により国庫に帰属した国有財産を、用途廃止前又は国庫帰属前の財産の管理者から占用許可又は承認を受けて(文書によるものでなくても占用許可又は承認を受けたと認められるものを含む。)使用を開始した者が、3~4年以上の期間にわたつて使用し、かつ、使用者が当該財産の維持管理上必要な費用(造成、改修、修繕等の費用)を投じている場合に、その者が用途廃止後も引き続き使用している物件を、現況時価をもつてその使用者に売り払い又は貸し付けるとき。

国有財産を自己の所有財産であると誤信し、又はその他自己の権限に基づくものと誤信して使用を開始した者が、3~4年以上の期間にわたつて使用し、かつ、維持管理上必要な費用(造成、改修、修繕等の費用)を投じている場合において、当該物件を現況時価をもつてその使用者に売り払い又は貸し付けるとき。