このページの本文へ移動

取りこわしの目的をもつて建物等を用途廃止する場合等の取扱いについて

取りこわしの目的をもつて建物等を用途廃止する場合等の取扱いについて

昭和37年3月31日

蔵管第845号

改正 平成12年12月26日蔵理第4612号

平成19年1月22日財理第244-2号

大蔵省管財局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙(写)のとおり各省各庁官房会計課長あて通達したので、了知のうえ、取扱いに遺漏のないようされたい。

別紙

取りこわしの目的をもつて建物等を用途廃止する場合等の取扱いについて

昭和37年3月31日

蔵管第845号

大蔵省管財局長から各省各庁官房会計課長宛

国有財産法施行令第5条第1項第3号の規定により、使用に堪えない建物及び工作物(以下「建物等」という。)を取りこわしの目的をもつて用途廃止する場合は、引継不適当財産として財務大臣に引継ぎを要しないものとされているが、従来これの処理が区々であつたので、これの運用に関し下記のとおり通達するから取扱いに留意されたい。

1 取りこわしの目的をもつて建物等を用途廃止するとは、通常使用に堪えない建物等の更新のため当該建物等を取りこわし跡地に新たに建物等を建築する場合を指すものであるが、このほかに跡地を整理し庭、運動場、自動車置場その他の用途に供する場合も含まれる。

2 用途廃止する建物等が使用に堪えるかどうかは、具体的な場合について判断することとなるが、更新のため予算によつて建物等を新増築(設)する場合、土地に附随して買収した建物等を取りこわす場合等跡地を前記1に掲げる用途に供するため取りこわす場合は、当該建物等の構造、老腐朽度のいかんにかかわらず、引継不適当財産として処理することとする。

3 この場合において、用途廃止する建物等が国家公務員宿舎であつて、移築、資材の再用等の方法により合同宿舎等に転用することが可能な場合又は当該建物等の財産価値が著しく大きく処分にかかる評価その他の関係から財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)において処分することが適当と認められる場合は、財務局と協議のうえ所管換(所属替)又は引継ぎを行なうこととする。

4 建物等を取りこわしその他の目的をもつて用途廃止する場合は、あわせて当該建物等の敷地について用途廃止の要否を検討し、分散施設を集合整備する場合等明らかに使用目的を喪失するにいたる敷地はすみやかに用途廃止のうえ引継を行ない、将来の交換財源として留保する等のないようとくに留意することとする。