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出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件

○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件
(平成27年4月22日財務省告示第150号)
(平成27年4月22日適用)

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十七年一月財務省告示第二十七号)の一部を次のように改正し、平成二十七年四月二十ニ日から適用する。

平成二十七年四月二十ニ日
財務大臣  麻生 太郎

百二十四中「グルジア通貨」を「ジョージア通貨」に改める。