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出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件

○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件
(平成25年12月6日財務省告示第383号)
(平成26年1月1日適用)

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十五年二月財務省告示第二十九号)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月一日から適用する。

平成二十五年十二月六日
財務大臣  麻生 太郎

二十八中「一〇〇セルビア・ノヴィ・ディナールにつき本邦通貨九四円」を「一〇〇セルビア・ディナールにつき本邦通貨九四円」に改める。
  百十六を削り、百十七を百十六とし、百十八から百三十三までを一ずつ繰り上げる。