告示第一号
平成十三年三月二十九日号外
平成十三年三月二十九日号外
金融庁 財務省 厚生労働省 告示第一号
優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準
金融庁財務省厚生労働省
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十四条の二第二項の規定に基づき、優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を次のように定め、平成十三年四月一日から適用する。
一
優先株式等の引受け等により救済金融機関又は救済銀行持株会社等が払込みを受ける額及び借り入れる額の合計額が、合併等を行った後の当該救済金融機関又は当該救済銀行持株会社等の自己資本比率を、当該合併等を行う前の当該救済金融機関又は当該救済銀行持株会社等の自己資本比率の水準にまで回復するために必要な額を超えないこと。
二
預金保険機構が、優先株式等の引受け等に係る取得優先株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

