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予算決算及び会計令第百条の三第二号に規定する財務大臣の指定する金融機関を指定する件

告示第七十二号


 

平成十二年三月三十一日


 

予算決算及び会計令第百条の三第二号に規定する財務大臣の指定する金融機関を指定する件


 

大蔵省


 

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定に基づき、財務大臣が指定する金融機関を次のように指定する。


 

 


 

 

信用金庫

労働金庫

信用協同組合

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合

水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合

信用金庫連合会

労働金庫連合会

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会

水産業協同組合法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会

水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

商工組合中央金庫