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職員の給与について所得税を課さない国際機関を指定する等の件

告示第百五十二号


 

昭和四十七年十二月八日


 

職員の給与について所得税を課さない国際機関を指定する等の件


 

大蔵省


 

所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二十三条第一項の規定に基づき、職員の給与について所得税を課さない国際機関を次のように指定し、昭和四十七年十一月一日から適用し、所得税法施行規則第四条の九の規定に基づき、職員の給与について所得税を課さない国際機関を指定する件(昭和三十八年六月大蔵省告示第百七十三号)は、同日から廃止する。


 

 


 

 

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