告示第二百二十四号
昭和三十八年七月二十六日
特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項の規定により発行する特別給付金国庫債券の様式の要項を次のように定める。
告示第二百二十四号
昭和三十八年七月二十六日
特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項の規定により発行する特別給付金国庫債券の様式の要項を次のように定める。