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日本銀行券五百円の様式

告示第四百四号


 

昭和二十六年三月二十七日


 

日本銀行券五百円の様式を定める件


 

大蔵省


 

日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三條の規定に基き、昭和二十六年四月二日から発行する日本銀行券五百円の様式を次のように定める。


 

大蔵大臣 池田 勇人